助成金を活用して就業規則・人事評価を整備
この会社で働けて幸せ!と思える会社を作りましょう。
社労士浜事務所
業務地域:埼玉県・さいたま市・上尾・伊奈・蕨・戸田・川口・川越・坂戸
創業、開業、医科・歯科・薬局・介護・理美容業・建設業・製造業・小売業・運送業の
助成金・就業規則・社会保険労働保険の手続・労使トラブル解決をサポートします。
所在地 | 〒331-0047 埼玉県さいたま市西区指扇666-3 |
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受付時間 | 平日9:00〜18:00 |
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ブジニ ナオイイローム
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このような悩みを抱えていらっしゃいませんか?
人材育成コースの「有期実習型訓練」は、非正規労働者の教育訓練を目的としております。特に、定着率の低い美容業界では、当初から正社員ではなく有期契約社員として雇用することが多いと思われます。
そこで、社内研修体制を制度化し、このような有期契約社員に必要な教育訓練を行うことで、よりスキルアップした正社員としてお客様に応対できるようになることが、その後のスタイリストへの道を着実に進めて行く第一歩となるでしょう。
キャリアアップ助成金・人材育成コースの「有期実習型訓練」を活用し、正社員になる前の有期契約社員に対し、数カ月間の研修カリキュラムの下で、経営者や先輩社員によるOJTあるいは教育訓練機関等によるOff-JTを組み合わせた適切な指導を受けながら一人前のスタイリストとして成長してもらうことが可能となります。
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下記の訓練基準に適合した、訓練カリキュラムを作成し、訓練開始の1か月前までに、都道府県労働局長の確認を受けます
【主な訓練基準】
・企業でのOJTと教育訓練機関などで行われるOff-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練であること
・実施期間が3か月以上6ケ月以下であること
・総訓練時間が6カ月当たりの時間数に換算して425時間以上であること
・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること
・訓練修了後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用により職業能力の評価を実施すること
訓練受講者はジョブ・カードを作成し、地域のジョブ・カードセンターのジョブ・カード作成アドバイザーによる面接を受けます
作成した訓練計画届に基づき訓練を実施します
訓練修了後、2カ月以内に支給申請をします
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美容サロンの有期契約社員の新人スタッフに対し、人材育成コースで「有期実習型訓練」を実施し修了した場合、正規雇用労働者に転換することが出来ます。
そして、正社員に転換後6カ月以上の雇用期間を経過すれば、正社員コースの助成金を申請できます。
手続きとしては、正規雇用期間の6か月分の賃金の支給後2カ月以内に申請いたします。
以上、キャリアアップ助成金の人材育成コース及び正社員化コースの両方を活用することで、助成金が受給出来ることと合わせて新人スタッフの育成が可能となり、その結果戦力化・定着化が実現できることとなります。
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特定社会保険労務士 浜 浩子
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