就業規則を整備して
この会社で働けて幸せ!と思える会社を作りましょう。

社労士浜事務所

業務地域:埼玉県・さいたま市・上尾・伊奈・蕨・戸田・川口・川越・坂戸・東京都
助成金申請・同一労働同一賃金対策・人事評価制度・監督署調査対応・就業規則作成変更・社会保険労働保険の手続・労使トラブル解決をサポートします。

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同一労働・同一賃金対策

パートタイム・有期雇用労働法改正

2021年4月から短時間社員・有期契約社員及び派遣契約社員に対する不合理な待遇が禁止されています。

改正のポイント

1 不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律に整備します。ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示しています。

2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになります。
事業主は、パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備等

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。

パート・有期労働ポータルサイトはこちら

中小企業がやるべきこと

①現状把握

企業内の正社員・短時間社員・有期契約社員の賃金・手当・賞与・福利厚生などの内容を書き出し、違いがあればその理由が納得のいくものかどうか判断する。

それぞれの職務内容を調査して職務の大きさ責任の程度を評価し、同一の職務で賃金に不合理な差がないかを判断する。

②対策

現状把握をもとに、見直すべきものについて、いつから、どのように、どんな方法で見直すかを検討する。

短時間社員や契約社員から正社員との待遇差を質問されたら答えられる説明書を作成しておく。

社労士浜事務所の支援

企業様と一緒に厚生労働省のツールを利用して職務分析・職務評価を行い、均等均衡が保たれているかを判断。料金100,000円~

ご希望があれば、判断結果をもとに企業様とともに見直し案を検討します。

資料はこちらからダウンロードできます。

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特定社会保険労務士 浜 浩子

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