助成金を活用して
同一労働・同一賃金、就業規則、人事評価を整備
この会社で働けて幸せ!と思える会社を作りましょう。
社労士浜事務所
業務地域:埼玉県・さいたま市・上尾・伊奈・蕨・戸田・川口・川越・坂戸・東京都
助成金申請・同一労働同一賃金対策・人事評価制度・監督署調査対応・就業規則作成変更・社会保険労働保険の手続・労使トラブル解決をサポートします。
所在地 | 〒331-0047 |
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受付時間 | 平日9:00〜17:00 |
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助成金・同一労働同一賃金対策
無料相談受付中
ブジニ ナオイイローム
048-622-7016
例)9月1日から新型コロナウィルス感染症の影響で営業を自粛し、社員10人を10日間休ませた。
・休業手当は日給10,000円の60%=6,000円と労使で決めた。
・会社が社員に払った休業手当の金額は6,000円×10人×10日=600,000円
・雇用調整助成金の金額は 会社の前年度の平均日給が10,000円、解雇者なしの場合
10,000円×60%×10/10=6,000円 6,000円×10人×10日=600,000円
平均日給×労使協定で決めた支給率×助成率=1日当たりの助成金額≦15000 円
平均日給=労働保険申告書の雇用保険被保険者賃金総額から算出した平均日額
★従業員20以下の会社は(解雇なしの場合)
支払った休業手当の金額 600,000円× 助成率10/10=600,000円
上記計算式でも申請できます。
<受給要件>
①雇用保険に加入している事業所である。
② 新型コロナウィルス感染症の影響で売上減少5%以上。
③ 労使間で休業・時間短縮の協定を結んだ。
④休業手当は平均賃金の60%以上(労働基準法26条)
⑤ 雇用保険被保険者に対して勤務予定日数の1/40以上の休業・短時間勤務を行った。
※雇用保険被保険者=1週間の労働時間が20H以上、かつ31日以上雇用契約期間がある人
★風俗営業の事業所も申請できます!
★パート・アルバイトには 「緊急雇用安定助成金」 を支給!
※雇用保険・労災保険未加入事業所は遡及加入してください。
雇用調整助成金の助成率(中小企業)
期間 | 解雇なし | 解雇あり | 1日分の上限額 |
4/1~2/28 | 10/10 | 4/5 | 15000 円 |
緊急雇用安定助成金は休業手当の総額÷休業総日数×10/10または4/5が1日当たりの助成額
手続きは
<支給申請> 休業を行った賃金計算期間の賃金締切日の翌日から2か月以内
| 書類名 | 用意するもの |
1 | 様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書 | 試算表、売上簿など 労働者代表選任書 労働者名簿・役員名簿 |
2 | 休業協定書 | |
3 | 様式特第6号 支給要件確認申立書 | 出勤簿、シフト表、タイムカード 就業規則、給与規程、雇用契約書 賃金台帳、給与明細書など
|
4 | 様式特第9号又は12号 休業教育訓練実績一覧表 | |
5 | 様式特第8号又は11号 助成額算定書 | |
6 | 様式特第7号又は10号(休業等)支給申請書 |
従業員が20人以下の事業所はより簡易な方法も選べます。
詳細は厚生労働省HP 雇用調整助成金 日々、情報が更新されています!https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
お問合せはこちらをクリック
有期契約のパート・アルバイトを正社員に転換することで
1人当たり57万円。1年20人まで。
①事前に労働局に正社員化の計画を届出て承認を受ける。
②入社してから6か月以上3年未満の有期契約のパート・アルバイトを、新たに会社が決めた正社員化のルール(育成・選抜方法など)に基づき正社員にする。賃金は5%以上アップ。
③正社員になってから6か月(1か月に11日以上勤務必要)したら、賃金支給日から2か月以内に支給の申請をする。
審査後、要件に合致すれば助成金が会社が指定した口座に振り込まれる。
※審査による支給の可否決定は支給申請をしてから6か月ほどかかっています。
人材不足の中、有期契約のパート・アルバイトを正社員に育てて長く働いてもらいたい会社にはぴったりの助成金です。
★期間の定めのない契約のパート社員を正社員に転換する場合は
1人当たり28.5万円。
①事前に労働局に正社員化の計画を届出て承認を受ける。
②入社してから6か月以上かつ定年年齢まで1歳以上である期間の定めのないパートを新たに会社が決めた正社員化のルール(育成・選抜方法など)に基づき正社員にする。賃金は5%以上アップ。
③正社員になってから6か月したら、賃金支給日から2か月以内に支給の申請をする。
審査後、要件に合致すれば助成金が会社が指定した口座に振り込まれる。
<社労士浜事務所に申請代行を依頼するメリット>
約1年間社労士浜がかかわることで
①労働者名簿、出勤簿、賃金台帳などの法定帳簿を正しく整備できます。
②会社のルール「就業規則」が正しく整備できます。
③助成金申請の面倒な書類作成から提出まで、すべてを任せられます。
④残念ながら助成金が受給できなかったとしても、正しい労務管理の体制が整います。
ホワイト企業をアピールできます!
★申請スケジュール表をお渡ししますので、いつ何をするかがわかって安心です。
キャリアアップ助成金の詳細はこちら
下の助成金診断用紙をプリントしてFAXまたはメール添付でご回答いただきますと、助成金診断レポート(キャリアアップ助成金以外の助成金もご案内)をお送りします。
雇用関係助成金は返済不要の公的資金であり、その財源は企業負担の雇用保険料で賄われています。雇用保険制度に加入している企業様で、助成金の受給要件に合致するならば、ぜひ受給申請しましょう。
助成金はご自分で申請することができますが、計画⇒運用⇒支給までに、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・就業規則など法令を遵守した書類の提出、申請のタイミング等、様々な手続きやそれに係る時間が必要となります。
弊事務所では、経営者様から採用・育成などのプランをお聞きして、受給可能な助成金をご紹介し、ご希望であれば申請の代行を致します。
無料相談によるヒアリング・ご提案
無料相談をご予約ください。
御社の人材活用の現状と課題、これからやっていきたい人財確保・育成のプラン(イメージでも大丈夫です)をお聞きして、ご提案できる助成金の説明をさせていただきます。
申請スケジュールとお見積金額の提示
申請スケジュールと見積金額をお知らせします。納得いただければご契約となります。
契約後、申請準備を行い、申請
就業規則の確認、雇用契約の整備、助成金申請書の作成を行います。管轄の役所(労働局等)へ提出します。
運用の実施
助成金対象の事柄を運用していただきます。
支給申請準備・作成・申請
運用実施後、助成金支給申請の書類を作成します。提出期限にあわせてサポートしますので必要書類のご用意をお願いします。
助成金の支給
支給申請提出後、支給決定通知書が送られます。
※各助成金によって若干スケジュール等異なります。
手続代行報酬は着手金を差し引きます。詳細は別途契約書によります。助成金によっては、就業規則の作成・変更や各種計画届等の事前提出や訓練期間の進捗管理が必要となるものがあります。それら費用は別途ご請求いたします。
助成金の金額 | 手続代行報酬 | 着手金 | 顧問契約がある場合 |
50万円未満 | 支給額×30% | 5万円 | 着手金は不要 |
50万円以上250万円未満 | 支給額×30% | 10万円 | 着手金は不要 |
250万円以上500万円未満 | 支給額×30% | 30万円 | 着手金は不要 |
500万円以上 | 支給額×30% | 30万円 | 着手金は不要 |
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特定社会保険労務士 浜 浩子
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