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社労士浜事務所

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NEWS LETTER 2024年4月号

桜が満開です!=毎日、健康でご安全に!=

求職者とのミスマッチ解消につながる職場情報提供の手引きが策定されます

◆ミスマッチ解消のカギは情報提供

 働き方のニーズが多様化し、求職者が求める情報を提供してミスマッチ解消につなげることが重要になっています。

 一方で、厚生労働省はヒアリング等の結果、一度に提示される情報量が多いと求職者が煩雑に感じること等が確認されたことから、情報は求職者等の求めに応じて柔軟に提供していくことが適切として、求職者への職場情報提供に当たっての手引きの策定が進められています。

 

◆関心は所属予定部署に関する情報

 案では、求職者等が求める情報として「職場環境に関する情報」ではテレワーク、女性活躍、男性育休取得率、育児休業、短時間勤務の状況等、「労働条件・勤務条件」では賃金(昇給等の中長期的な見通し含む)、所定外労働時間(残業時間)、有給休暇取得率等、が挙げられています。

 またヒアリング結果を踏まえ、企業単位の情報に加えて、所属予定部署に係る情報等も示すことが望ましいとされています。

 

◆掲載方法の工夫で読みやすく

 掲載する情報量については、採用サイトや求人票には募集に当たって必要十分な情報のみを開示し、人的資本に関する情報は求職者等が自身の関心に応じて閲覧できるようリンクを設置して別のページに掲載する、といった工夫の仕方が示されています。

 

◆中小企業に適した方法

 ウェブサイトの整備や掲載する情報更新に係る負担が懸念される中小企業向けの方法として「しょくばらぼ」の活用が示され、ハローワークインターネットサービスと連携していて無料で情報を閲覧できる、といったメリットが挙げられています。

【厚生労働省「第205回労働政策審議会職業安定分科会資料」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00070.html

◆「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンとは

 全国の学生等を対象に、新入学生等がアルバイトを始めるであろう4月1日から7月31日までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的とした厚生労働省発のキャンペーンです。平成27年度から実施しており、今年で10回目となります。ここでは、特に事業主が留意すべき項目についてまとめます。

◆重点確認ポイント

(1) 書面による労働条件明示を行っているか

特に次の7項目については必須です。

  労働契約の期間            ② 契約更新の有無・条件等

  業務内容、場所等          ④ 勤務時間や休憩・休暇等

  賃金の額、支払い方等      ⑥ 退職、解雇について

⑦ 無期転換申込みに関する内容

(2) 学業とアルバイトが両立できるようなシフト管理になっているか

使用者が一方的に急なシフト変更を命じることはできません。

(3) 労働時間管理が適正に行われているか

アルバイトにも残業手当の支払いは必要です。

(4) 商品を強制的に買わせていないか

本人が希望して商品を購入した場合でも、賃金から一方的に商品代金を差し引くことは、労基法違反となります。

(5) 遅刻や欠勤等に対して罰金や損害賠償額を設定していないか

遅刻や無断欠勤等、規律違反をしたことへの制裁として賃金の一部を減額する場合でも、無制限に減額することはできません。1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてならず、また、複数にわたる違反があったとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額 (月給制なら月給の金額)の10分の1以下でなくてはなりません。

◆キャンペーン実施項目

(1) 厚労省の実施事項

大学等にリーフレットやポスターを送付し、新入学時のガイダンス等での配布やホームページへの掲載依頼、事業主団体への周知、各都道府県および政令市への協力依頼、弁護士や社労士等の関係士業団体等への周知・協力を依頼します。

(2) 各都道府県労働局の実施事項

大学等での出張相談を行ったり、各都道府県労働局および各労基署にある総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置したりするほか、事業主等に対するリーフレットの配付等を行います。

【厚生労働省リーフレット「事業主の皆さんへ アルバイトの労働条件を確かめよう!キャンペーン実施中」】

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001221083.pdf

介護離職防止は、企業にとって今後ますます重要な施策となります。経団連の調査によると、企業が介護との両立支援策として育児・介護休業法に規定されている項目以外で導入している制度や仕組みとしては、下記のようなものが多いとのことです(複数回答)。

・テレワーク(在宅勤務) 80.1

・介護を事由に取得できる休暇(失効年休の積立休暇など) 73.3

・所定労働時間内の一時的な離席(時間単位年次休暇の利用などを含む) 58.8

・相談窓口の設置 52.2

・介護をしている社員の人事異動・転勤についての配慮 50.4

・本人の希望による職掌・雇用形態の変更 27.3

 

◆積立有給休暇制度

これらのうち、2番目に導入割合の高い積立有給休暇制度は、取得しなければ通常2年で時効消滅してしまう年次有給休暇を、一定期間積み立てておけるようにする制度です。法定の制度ではないので、企業により名称や取り組み方も様々ですが、そのメリットは、なんといっても人材採用・定着が有利になることです。

多様な働き方を支援することで自社のイメージアップを図り、従業員エンゲージメントを向上させたいのであればぜひ導入を検討すべきです。

 

◆制度検討時のポイント

制度導入にあたっては、業務の調整や人員のやりくりに支障が出ないよう、次の点を検討しましょう。

・積立有休の取得用途に制限を設ける{介護・病気療養・ボランティア活動など}

・1年度あたりの積立て可能日数の上限を設ける(5日など)

・最大積立日数も上限を設ける(30日、60日など)

・積み立てた有休に有効期限を設ける(2年など)

・連続で取得可能な日数に制限を設ける

・退職の際の取扱いを決める(退職時に取得可能とするか、買い取るかなど)

 

このほか、就業規則への記載や申請書の整備も必要となるほか、実際に使える制度とするためには、運用ルールを明確にし、従業員にきちんと周知する、取得できる空気をつくるということも重要です。

【経団連「2023年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果」】

https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/006.pdf

 

◆インターンシップ利用の増加

採用活動において、インターンシップの実施は現在、欠かせないものになっています。令和4年6月には、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の合意による「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(3省合意)が改正され、一定の基準を満たしたインターンシップで企業が得た学生情報を、広報活動や採用選考活動に使用できるよう見直しがなされるなど、国としてもインターンシップの活用を推進しているところです。

 

◆学生のインターンシップ等の参加率は85.7

マイナビが、マイナビ2025会員のうち2025年3月卒業見込みの全国の大学3年生、大学院1年生(有効回答数2,633名)を対象に実施した調査によれば、インターンシップ・仕事体験の参加率は85.7%となったそうです。これは14年卒の調査開始以来で最高値となっており、現在の新卒採用においてはインターンシップが広く活用されている実態がわかります。

 

◆インターンシップ等の内容

同調査によれば、インターンシップ・仕事体験の内容としては、「グループワーク(企画立案、課題解決、プレゼンなど)」が75.1%で最多となっており、「若手社員との交流会」(58.7%)、「人事や社員からの講義・レクチャー」(50.2%)、「会社見学・工場見学・職場見学」(49.9%)と続いています。また、「実際の現場での仕事体験」(33.2%)は前年より6.8ポイント増加しており、より実際の仕事への理解を促すための内容にシフトしていることがわかります。

 

◆効果的なインターンシップの実施を

インターンシップに参加した学生は、その企業の選考に進みたいという意向を持つ割合が高いという調査結果もあります(株式会社ベネッセ i-キャリア「2025年卒大学生 夏のインターンシップ」に関する調査)。売り手市場の現況において、企業理解を促進し、自社のアピールのため、採用後のミスマッチを防ぐためにも、効果的なインターンシップの実施を検討したいところです。

【マイナビ 2025年卒 大学生広報活動開始前の活動調査】

https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/02/s-internship-25-02.pdf

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